チームしが規約
第1条<名称・所在地>
本組織は、「チームしが」(以下本会という)と称し、事務所を滋賀県内に置く。
第2条<目的>
本会は、「いのち」を守り、「人の力」を活かす、『草の根自治の滋賀』を発展させ、琵琶湖をはじめ自然と共に生き、すべての人に居場所と出番がある『共生社会・滋賀』をつくり、「しがの力」を伸ばし、力強く持続的な『経済と雇用の滋賀』をつくるという3つの理念のもと、「政治は未来をつくる」「政治と生活を近くする」ために、力をあわせて共に行動を起こすことを目的とする。
第3条<会員>
本会は、前条の目的に賛同する個人をもって会員とする。
第4条<総会>
総会は最高意思決定機関として毎年1回開催し、次の事項を議決する。
- 活動計画の決定及び報告の承認。
- 役員の選出
- 本規約等の制定及び改廃
④その他必要な事項
2.総会の招集は、役員会の議を経て代表が行う。
第5条<役員>
本会に次の役員と監事を置く。
役員
執行役員:代表、副代表(2名)、幹事長、事務局長、会計
一般役員:幹事(若干名)
監事
監事(2名)
2.役員の任期は1年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員の再任は妨げないものとする。
4.執行役員は任期満了後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
5.役員は役員会において選任される。
第6条<役員会>
本会に役員で構成する役員会を置く。
2.役員会は、必要に応じて、総会に代わり政策及びその他の活動内容を決定することがで
きる。
3.役員会は13人以上25人以内の役員をもって組織する。
4.役員会は代表が招集し、役員会の議長は代表が指名する。
5.代表は役員総数の3分の1以上の役員から会議に付議すべき事項を示して役員会の招
集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に、これを招集しなけれ
ばならない。
6.前項の場合において、役員会に付議される事項につき、あらかじめ意識を表示した者は
出席者とみなす。
7.役員会の議事は、執行役員が付議すべき事項を示し、一般役員を含む出席役員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8.前項の場合を除き、議長は役員として議決に加わることが出来ない。
9.役員会は、政策顧問及び相談役を若干名選出することができる。
第7条<事業>
本会は、目的を達成するため必要な事業を行う。具体的には役員会で決める。
第8条<財政>
本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。会費については別途定める。
2.会計年度は1月1日から12月末日までとする。
3.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第9条<補足>
本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
附則
本規約は平成26年5月7日より実施する。
改正附則
平成26年10月17日(臨時総会)
平成30年 2月17日(第4回定期総会)