規約

チームしが規約

 

第1条<名称・所在地>

本組織は、「チームしが」(以下本会という)と称し、事務所を滋賀県内に置く。

 

第2条<目的>

本会は、「いのち」を守り、「人の力」を活かす、『草の根自治の滋賀』を発展させ、琵琶湖をはじめ自然と共に生き、すべての人に居場所と出番がある『共生社会・滋賀』をつくり、「しがの力」を伸ばし、力強く持続的な『経済と雇用の滋賀』をつくるという3つの理念のもと、「政治は未来をつくる」「政治と生活を近くする」ために、力をあわせて共に行動を起こすことを目的とする。

 

第3条<会員>

本会は、前条の目的に賛同する個人をもって会員とする。

 

第4条<総会>

総会は最高意思決定機関として毎年1回開催し、次の事項を議決する。

  • 活動計画の決定及び報告の承認。
  • 役員の選出
  • 本規約等の制定及び改廃

④その他必要な事項

2.総会の招集は、役員会の議を経て代表が行う。

 

第5条<役員>

本会に次の役員と監事を置く。

役員

執行役員:代表、副代表(2名)、幹事長、事務局長、会計

一般役員:幹事(若干名)

監事

監事(2名)

2.役員の任期は1年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員の再任は妨げないものとする。

4.執行役員は任期満了後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

5.役員は役員会において選任される。

 

第6条<役員会>

本会に役員で構成する役員会を置く。

2.役員会は、必要に応じて、総会に代わり政策及びその他の活動内容を決定することがで

きる。

3.役員会は13人以上25人以内の役員をもって組織する。

4.役員会は代表が招集し、役員会の議長は代表が指名する。

5.代表は役員総数の3分の1以上の役員から会議に付議すべき事項を示して役員会の招

集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に、これを招集しなけれ

ばならない。

6.前項の場合において、役員会に付議される事項につき、あらかじめ意識を表示した者は

出席者とみなす。

7.役員会の議事は、執行役員が付議すべき事項を示し、一般役員を含む出席役員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8.前項の場合を除き、議長は役員として議決に加わることが出来ない。

9.役員会は、政策顧問及び相談役を若干名選出することができる。

 

第7条<事業>

本会は、目的を達成するため必要な事業を行う。具体的には役員会で決める。

 

第8条<財政>

本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。会費については別途定める。

2.会計年度は1月1日から12月末日までとする。

3.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

 

第9条<補足>

本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。

 

附則

本規約は平成26年5月7日より実施する。

 

改正附則

平成26年10月17日(臨時総会)

平成30年 2月17日(第4回定期総会)

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